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法改正で70歳定年が義務化? 企業がとるべき対応と手続き

高年齢者雇用安定法が2021年4月に改正され、「就業をする希望する高齢の労働者について、70歳まで就業の機会を与える」ことが努力義務となりました。

この記事では、対象となる事業主や企業に求められる対応について解説します。

法改正の内容

まずは改正内容について、簡単に要点を解説します。

「70歳定年の義務化」ではない

改正によって求められるのは「70歳まで就業の機会を与えること」です。

定年の引き上げはあくまでそのための方法のひとつであり、それ以外の方法であっても就業機会の確保のための措置(就業確保措置)を実施すれば良いものです。

中小企業も対象となる

就業確保措置の努力義務は、以下に該当する全ての事業主が対象です。事業規模は問いませんので、中小企業でも対策を講じる必要があります。

・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主

すでに定年を70歳以上としている企業やそもそも定年制を設けていない(労働者と企業側が合意する限り何歳まででも就業可能としている)企業などは、今回の改正で特に追加対応することはありません。

企業に求められる対応

就業確保措置として挙げられる以下のいずれかの対応が必要です。

・定年の引き上げ、もしくは廃止

・継続雇用制度の導入

・創業支援等措置

定年の引き上げ、もしくは廃止

現在定年を70歳未満としている場合、この定年を70歳に引き上げるか、もしくは定年制自体を廃止する方法があります。

定年の引き上げや廃止は就業規則の変更を伴うので、従業員代表者への意見聴取や労働基準監督署への届け出が必要です。

継続雇用制度の導入

継続雇用制度とは有期雇用契約などの形で雇用を継続する方法です。定年の引き上げと異なり、自社だけでなく子会社や親会社などいわゆるグループ企業での雇用も可能です。

他社での雇用となると業務内容が変わる場合も多いので、面談などを通じて労働者の意見をしっかりと汲み取り、お互いに納得できる契約ができるように努めることが重要です。

創業支援等措置

創業支援等措置には2つのパターンがあります。

業務委託は業務委託契約を締結して働いてもらう方法で、社会貢献事業での就業はNPO法人などでの就業です。

いずれも自社での雇用契約を終了し、別の事業や個人事業主としての働き方になります。労災など労働者保護の対象外となるため、労働者へのしっかりとした説明を行わないとトラブルになる可能性があります。

手続きとしては、労働組合の合意を得ることが必要です。また労働者が就業することになる団体との間では「社会貢献事業を実施する事業主等が高年齢者に対して社会貢献事業に従事する機会を提供することを約する契約」を締結します。

参考:高年齢者雇用安定法改正及び創業支援等措置について(参考資料)|厚生労働省 

努力義務と義務の違い

義務に違反した場合罰則が課されることがありますが、努力義務には基本的に罰則はありません。しかし対応を行う意思がないと判断されれば、厚生労働大臣から指導が行われることがあります。

70歳までの就業を成功させるためには

65歳以上の高齢者の就業をスムーズに行うには、制度として手続きを整えるだけでなく本人や現場の意識づくりが不可欠です。

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が発行している「70歳雇用推進マニュアル」では、そのために必要なこととして以下の4点を挙げています。

 1.トップ自ら高齢者雇用の意義を理解し主導する

 2.高齢者を知る

 3.高齢者が活き活き働ける仕組みをつくる

 4.社員全体の意識啓発をする

引用元:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「70歳雇用推進マニュアル」

トップ自ら高齢者雇用の意義を理解し主導する

人事部門に任せきりにすることなく、トップ自らが高齢者雇用の意義を理解し、社内に働きかけることが必要です。

高齢者雇用の推進にあたって社内の手続きなど事務負担や人件費の増大、また会社設備の改修が必要になることも考えられます。

そういった際に現場がストレスなく対応できるよう、トップが意思決定を行いましょう。

高齢者を知る

自分の経験を活かしてこれまでと同じ業務で活躍したいという人もいれば、軽易な業務に変えたいという人もいます。

また労働者本人にどんなに意欲やスキルがあっても、加齢による衰えを避けることはできません。

高齢者自身との面談を通して、個人の希望や配慮してほしい事項を知ることが必要です。

高齢者が活き活き働ける仕組みをつくる

高齢者が無理なく安全に業務を行い、スキルを十分に発揮してもらえるように仕事内容や業務の方法を見直しましょう。

体力不足や視認能力の衰えについての対策は、高齢者ではない労働者にとっても働きやすくミスの起きにくい環境づくりにつながります。

社員全体の意識啓発をする

本人だけでなく、社員全員が高齢者の就業について意義を感じられるように啓発をしていきましょう。

特に若年層と高齢者は、育ってきた時代背景や価値観が大きく異なります。業務以外の軋轢が業務に支障をきたす場合もあるため、積極的に相互理解を進めることが重要です。

70歳定年を推進するための助成金

65歳超雇用推進助成金

就業確保措置を実施した際に助成が受けられる制度です。

定年の引き上げ幅に応じた一時金のほか、高年齢者が活躍できるよう、評価制度や勤務制度を整備した場合も対象となります。

また無期雇用への転換を行った場合、その人数に応じて助成金を受給できます。

引用元:65歳超雇用推進助成金|厚生労働省

さいごに

70歳までの就業確保措置は、必ずしも定年の引き上げを義務とするものではなく、またすぐに実施しなければならないものでもありません。

しかしながら今後も少子高齢化が進み、また年金の減額などでも高齢者の就業希望は増えるものと想定されます。できることから少しずつ始め、自社の現状にあわせてよりよい形で実施していきましょう。