中小企業の割増賃金引き上げを解説! 計算方法から残業代削減のポイントまで

2023年4月から中小企業を対象に、法定割増賃金率の引き上げが行われます。具体的な計算方法や2023年4月までに準備すべきことを解説します。
法定割増賃金率の引き上げとは
法定労働時間を超えて労働させた場合、通常の賃金に追加して割増賃金(いわゆる「残業代」)を支払わなければなりません。
2023年に実施される「法定割増賃金率の引き上げ」で対象となるのは、法定労働時間を超えた労働時間のうち「月60時間を超えた部分」です。
60時間以下の部分については、これまで通りの割増率(25%)が適用されます。
現在 | 2022年4月以降 | |
60時間未満の部分 | 25% | 25% |
60時間を超えた部分 | 25% | 50% |
この引き上げは2010年の労働基準法改正により規定されましたが、中小企業は当面の間適用を猶予されていました。大企業では2010年から実施されています。
法定割増賃金率の計算方法
具体的な時間数で計算方法を解説します。
基本の計算方法
以下の(1)〜(4)を合算した額が、割増賃金として時給に追加されます。
(1)60時間未満の部分 時給×25%
(2)60時間を超えた部分 時給×50%
(3)深夜労働 時給×25%
(4)法定休日労働 時給×35%
たとえば1ヶ月の時間外労働が70時間あったとすると、以下の計算になります。
割増賃金:以下(1)と(2)の合計額
(1)平均賃金×25%×60時間
(2)平均賃金×50%×10時間
50%の割増率が適用されるのは、60時間を超えた部分のみです。60時間を超えたからといって、70時間分すべてに50%が適用されるわけではありません。
時間外労働として計算されるのは、週の労働時間が40時間(原則)を超えた部分です。たとえば週所定労働時間が35時間である場合、残業5時間まで(週の労働時間が所定労働時間と残業を合わせて40時間になるまで)は割増賃金の対象外です。
休日労働があった場合
休日に労働した場合の計算は、労働した休日が「法定休日」なのか「法定休日以外の休日」なのかによって変わります。
基本の考え方は以下の2点です。
・法定休日は「休日の割増率(35%)」が適用される。時間外労働の割増率は適用されない。
・法定休日以外の休日には「時間外労働の割増率(25%または50%)」が適用される
以下のケースで計算してみましょう。
・「所定労働日」の時間外労働:40時間
・「法定休日以外の休日」の労働:30時間
・「法定休日」の労働:8時間
割増賃金:以下(1)と(2)と(3)の合計額
(1)平均賃金×25%×60時間
(2)平均賃金×50%×10時間
(3)平均賃金×35%×8時間
所定労働日の時間外労働と法定休日以外の休日労働の合計が「70時間」です。うち60時間には25%の割増率が適用され、残りの10時間には50%が適用されます。
法定休日には「休日の割増率」のみ適用されるので、従来通りの35%で計算します。

深夜労働があった場合
次に深夜の時間帯(22時〜5時)に労働させた場合です。基本の考え方は以下の2点です。
・深夜の労働は「深夜の割増率(25%)」が適用される
・時間外労働に該当する場合は「時間外労働の割増率(25%または50%)」に深夜の割増率が上乗せされる
以下のケースで計算してみましょう。
・時間外労働:70時間
・うち深夜労働:2時間
割増賃金:以下(1)と(2)と(3)の合計額
(1)平均賃金×25%×60時間 ←時間外労働70時間のうち60時間分
(2)平均賃金×50%×10時間 ←時間外労働70時間のうち10時間分
(3)平均賃金×25%×2時間 ←深夜労働の2時間分
深夜労働の25%は、60時間を越えようと超えまいと適用されます。時間外労働時間が60時間を超え、かつ深夜に及んでいれば割増率は50%+25%=75%です。
シフト制などで所定労働時間が深夜の時間帯になっている場合は、労働時間が週40時間を超過しなければ深夜労働の割増率のみ適用されます。時間外労働の割増率は適用されません。
残業代を減らすためには
残業代を減らすための方法を紹介します。
代替休暇を導入する
代替休暇とは60時間を超える時間外労働を行った労働者に対し、割増賃金の代わりに休暇を与えるものです。
代替休暇を与えると、その時間に応じて50%と25%の差分である「25%」分の割増賃金を支払う必要がなくなります。ただし残りの25%分は代替休暇を取得させたとしても支払わなければなりません。
業務分担を見直して60時間を超えないようにする
60時間を超えなければ50%の適用はないので、特定の労働者に業務が集中している場合は業務分担を見直すことで60時間を超える労働を避けることが可能です。
残業削減で使える助成金
時間外労働を減らすことが残業代削減の根本的な解決方法です。
業務改善や残業時間の削減につながる設備投資などを行った場合に、以下の助成金を受けることができます。
・働き方改革推進支援助成金
・業務改善助成金
手元の資金がないので業務改善に取り組めないなどの場合は、これらの助成金を活用することも検討してみましょう。
2023年4月までに対応すべきこと
割増率引き上げの適用までに必ず行わなければならないことを解説します。
就業規則の変更
就業規則で「時間外手当について25%」などの記載がある場合は、必ず変更するようにしましょう。
就業規則の変更を行う際は、労働基準監督署への提出も必要です。早めに確認し、対応しておきましょう。
さいごに
割増率の引き上げで人件費に大きな影響が出ることは必至です。
しかし割増賃金は「法定労働時間を超過して労働させた」ことへの罰則的な側面もあり、時間外労働を抑制させることを目的のひとつとしています。 割増率引き上げの適用を機に、業務を見直してみるのも良いかもしれません。