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個人事業主とフリーランスの人に知ってもらいたい『インボイス制度』

来年2023年10月1日(令和5年10月1日)から始まる『インボイス制度』について、個人事業主、フリーランスの方は大変興味があると思います。
でも内容を把握するのは、面倒でついつい先延ばしにしてしまいますよね。そこで今日は、この『インボイス制度』の簡単な概要についてお話ししたいと思います。


そもそもインボイス制度って何?

『インボイス制度』とは、『適格請求書等保存方式」の通称名で、「適用税率や税額の記載を義務付けた請求書下記①~⑥の要件を満たした場合、請求書や納付書を交付・保存する制度のことです。

①適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④税率ごとに合計した対価の額および適用税率
⑤消費税額
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

要は、『記載義務を満たした請求書』で消費税を計算し納付するという制度です。


なんでその制度が必要なの?

現在、消費税8%(軽減税率)と10%があるため、商品を売る側が買い手側にその商品が8%なのか、10%なのか知らせる必要があります。

そのため、商品に課されている消費税率と消費税額を請求書の中で明記する『適格請求書(通称インボイス)』が適用されることになりました。


適格請求書の中身を詳しく見てみよう

適格請求書とは、現在義務付けられている「区分記載請求書」に先ほどインボイス制度でも説明した以下が追加された請求書のことを指します。

「①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」

「②適用税率」

「③税率ごとに区分した消費税額等」

この「区分記載請求書」とは平成30年10月1日に税率10%に引き上げられた時に、従来の請求書(発行者の氏名又は名称、取引年月日、取引内容、受領者の氏名又は名称)に、軽減税率適用の表記(軽減税率とわかる印をつける)と、適用税率毎の区分表記(8%と10%の商品表記を分ける)が追加されました。

更に2023年10月1日から始まるインボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)で、先ほど述べた、インボイスの登録番号、適用税率、消費税額が追加されます。

既にインボイスの登録番号以外の請求書を発行している事業者は、それだけ追記すればいいのですが、すべての人が適格請求書を発行できるわけではありません。


1年間の課税売上高が1,000万円未満の人はどうなる?

今現在、1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者は、納税が免除されています。

この対象になる事業者は、消費税の「免税事業者」となります。

この「免税業者」は消費税を納税していなことから、インボイス制度から除外され「適格請求書」を発行することができないのが現状です。


2023年からはどうなるの?

インボイス制度で一番重要なのは、「仕入税額控除」です。

「仕入税額控除」とは、仕入れにかかった消費税を差し引いた消費税の納税額のことです。

要約すると、預かった消費税から支払った消費税を控除するというもの。

よって「仕入税額控除」がない事業所と取引している場合、差額を納付するのではなく、売り上げとして預かった消費税分をすべて国へ納付しなければいけなくなるのです。

因みに「仕入税額控除」を認めてもらうには、「支払った際に受け取る請求書」や「領収書の記載内容」「書類の保存方法」の一定要件を守らないといけません。


材料の仕入れをするフリーランス・個人事業主はどうなる?

インボイス制度によって、フリーランス、個人事業主の方で、材料を仕入れている方は、『適格請求書』を発行できる事業者を選ばないと、売り上げとして預かった消費税分を全額納税しないといけなくなります。

そのため仕入れ先が、『適格請求書』を発行できるのか確認する必要がでてきます。


年間の売上高が1,000万円未満の免税事業者はここに注意!

免税事業者にとって問題になるのは、『適格請求書』を発行できないということは、今まで仕入れてくれていた取引先の人が『仕入額控除』できなくなります。

そうなると、今まで仕入れてくれていた取引先から、注文が来なくなる可能性がでてきます。

そのため、免税事業者が引き続き取引したい場合は、『消費税課税事業者選択届』を税務署に届け出て、課税事業者になり、消費税納税義務を果たさなければいけなくなります。


インボイス制度を機に働き方を見直す

フリーランス、個人事業主で『適格請求書』を必要としない方は、免税事業者のままでも問題ありません。

しかし必要になってくる方は、今まで免税されてきた分を納税しても、事業を維持できるのか見直す時期にきています。

税率が、軽減税率8%と10%になったことで生じたこのインボイス制度ですが、きちんと納税義務を果たし、フリーランスでも個人事業主でも安心して働ける制度として定着できるといいですね。